物件調査

売買や賃貸借の依頼があると該当物件の調査を行います。

 重要事項説明書に記載する項目を調査するのですが、物件の権利に関する事や公図・地積測量図等は法務局。 用途地域や道路・水道・下水等の都市計画に関する事はは市役所・区役所。

 その他、物件の周りの状況も調べます。 近隣在住の反社会的人物や異常者の有無、近隣の建築計画の有無、過去の災害の履歴等。

 不動産の売買や賃貸借の依頼者に、不測の損害や迷惑をかけないために、法律に定められている事項について調査を行います。 近年は調査範囲が広範に及びなかなか大変になりました。

 明日は、箱根町の売却依頼物件の調査に行く予定です。 旧東海道に面した300坪程の宅地で箱根湯本駅から徒歩11分。   調査が終わったら、ホテルおかだの日帰り温泉に入ってこようかな!

                                        “おしゃべり九官鳥”

不良入居者保護法ーその2

 不良入居者保護法が成立すると、善良な入居者が被害を被ります。

(その訳その1)、法案に規定された家賃督促が“威迫”に該当すれば“処罰”されるため、入居審査が厳格となり、職業、年収等の基準は上がる。  (その訳その2)、入居に関し保証人と家賃保証会社の保証が入居必須条件になり保証料が上乗せされる。  まじめな若者や学生さんは困りますよね。

(その訳その3) 一番困るのは、ブラックリストのデーターベース化が促進され、個人情報の流出等の事故の頻発が懸念されます。 賃料保証会社は自己の会社を守るため、不良客やその恐れがある入居申込者に対処するため、ブラックリストを持たざるを得ません。また、不動産業界も1300万件の独自のデーターベース化を進めるでしょう。 これは、究極の格差社会の到来となります。

 格差社会は弱者にはとても厳しい社会です。一度、だめ人間になれば一生だめ人間で、だめ人間のまま死んで行くのがほとんどです。 例外はごく僅か。柔道には敗者復活制度があるのに現実の日本社会にはありません。一度、破産した人に“ブラックリスト”を持つ銀行は絶対に融資はしてくれません。経済界には敗者復活制度はないのです。 こんな日本に若者は魅力を感じるかしら?

 格差社会を促進し、ごく少数の不良入居者を保護し、多くの善良な入居者にその被害のしわ寄せを強制することになる法律が成立しないよう心から願うのは、私だけなのでしょうか?

                                        “おしゃべり九官鳥”

雪の影響で

営業の大滝です。

昨日からの雪も道路からほとんどなくなりましたね。

空き地やお庭には一面真っ白な雪がまだ残ってるところもあります。

そんな景色を横目に本日ある現場に行って来ました。これは4月以降の販売になるかと思います。

綺麗に造成されていると思ったら何か違和感が。

ありましたよタイヤの跡。雨や雪が降り土が柔らかくなった所に車が入るとこうなるんですよね。

早速柵を立ててやろうと思いました。道路に残ったタイヤの跡を見ると、どうみても近隣の住人ですね。

皆様!!人の土地には決して侵入しないでくださいね!!

それでは。

朝日工営 大滝

東京でも雪です!

営業の大滝です。

今日は雪ですね。今の段階では積っていませんが夜にかけて積るそうですね。

不動産屋は雪が降るとあまり活動をしないところが多いですね。

私は雪を見るとワクワクしてしまいます(ウィンタースポーツが好きなので)。

でも仕事に支障がでては困ります。なので今は早く止んでくれと願うばかりです。

明日には止むようですが、お車を運転される皆様はお気を付けください。

それでは。

朝日工営 大滝

不良入居者保護法

 今、国会で不良入居者保護法案 (国土交通省は「賃借人の住居の安定を確保するための家賃保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律」と称しています。)が衆議院で審議される予定になっています。

 この法律案の一部にとんでもない条項があります。 家賃の滞納を請求するにあたり「威迫」をしてはならないとの条項です。 「威迫」とは法律用語だそうで「恐喝」より軽い脅かしだそうです。

 では、具体的にどのような行為が「威迫」なのでしょう? 

 家賃の滞納請求で大家さんが賃借人に 「これ以上家賃を滞納すると契約を解除し、家屋を明け渡して頂きます。」  これは「威迫」です。 刑事罰は2年以下の懲役 又は300万円以下の罰金。外にも刑事罰がぞろぞろ。

 この法律が成立したら、まともな滞納家賃の取立て行為は不可能となり、不動産業界は大混乱。特に個人の零細な大家さんは家賃収入が不安定になり、老後の生活設計も砂上の楼閣。アパートやマンションの建設資金を銀行等の借入で建設した大家さんは、返済にも支障をきたします。 さらに、まじめな大多数の賃借人の方々が大迷惑を被ることになります。(詳細は次回のブログで)

 とにかく、ごく少数のための不良入居者保護法は100害あつて1利しかありません。 これほど馬鹿げた法律は、かつて 、アメリカで作られた「禁酒法」と同じ位。

 日本中の大家さん、今、法案阻止の行動を起こさないと大変なことになりますよ。 善良な大多数の賃借人の方も立ちあがって下さい。    そして、社会正義を守りましょう。

 今日は、ちょっと過激かしら。 みんなが立ちあがって、エジプトみたいになったら困るかも。

                                          “おしゃべり九官鳥”

訳あり物件

最近パソコンの調子が悪くて更新できませんでした…

営業の大滝です。

最近テレビで訳あり物件がよく取り上げられていますね。

テレビを見ているだけではわからない点がたくさんあるのは事実で、実際に現場を見たらがっかりすることが多々あります。

先日近くの地域の訳あり物件が紹介されていました。私は以前に見たことがあったのですがテレビはすごいですね。芸能人が説明していると「そのくらいなら我慢できる!」と思ってしまいます。

しかし、皆様お気を付けください。芸能人の言うことやテレビの報道は素人の意見です。不動産はプロに任せるのが一番です。皆様も気になった事は不動産屋に聞き、納得するまで質問しましょう。

それでは。

朝日工営 大滝