株価と不動産価格の意外な関係

株価と不動産価格は「経済の温度計」

株価は企業業績や景気の先行指標、不動産価格は実体経済の遅行指標と呼ばれます。
つまり、株価が上がると半年〜1年遅れて不動産価格が上がるという関係がよく見られます。

  • 株価上昇 → 投資家の資産増加 → 不動産への資金流入

  • 株価下落 → 消費心理の悪化 → 不動産取引の停滞

例えば、アベノミクス期(2013〜2019年)には日経平均株価の上昇とともに都心部の地価が急上昇しました。株価の上昇が投資マインドを刺激し、「実物資産としての不動産」への関心が高まったのです。


相関だけでは語れない「金利」という第3の軸

株価と不動産の関係を読み解くうえで、金利動向は欠かせません。
金利が低下すれば株式市場も不動産市場も活況になりますが、金利が上昇すると両者にブレーキがかかります。

特に近年では、

  • FRBや日銀の金融政策

  • 長期金利の上昇

  • インフレ期待

これらが同時に作用し、株価と不動産が必ずしも同じ方向に動かない局面が増えています。たとえば、株式市場が調整局面に入っても、金利が依然として低ければ不動産需要が底堅く推移するケースも見られます。


「逆相関」が起こるとき:資金の逃避先としての不動産

市場が不安定なとき、投資家は「安全資産」を求めます。
株価が下落する局面では、現金や金(ゴールド)と並んで、不動産が資金の避難先になることがあります。

特に日本では、

  • 超低金利で借入コストが抑えられている

  • 実物資産としての安定感がある

  • 相続・節税対策として有効

これらの理由から、株価下落時に不動産投資が活発化するという現象が起こりやすいのです。


投資家が注目すべき「シフトのタイミング」

株と不動産のどちらに資金を振り向けるか──。
この判断を誤らないためには、マクロ経済の流れを一歩先読みする視点が欠かせません。

経済局面 株価 不動産価格 投資戦略
金融緩和期 上昇 上昇 双方に分散投資
景気拡大期 高値維持 上昇 不動産中心へシフト
金利上昇期 下落傾向 横ばい〜下落 保有資産の見直し
景気後退期 下落 遅れて下落 資金防衛・現金比率拡大

特に注目すべきは「遅行性」。株式市場の動きが変わったあとに、不動産市場がそれを追随する形になるため、**株価トレンドの変化は不動産市場の“先行シグナル”**とも言えます。


今後の見通し:資産インフレの二極化

グローバルな資金流入やAI・テック関連の株高によって、今後は「資産インフレ」が進む一方で、地域格差が拡大する見通しです。
都心部・再開発エリアの不動産は引き続き上昇基調を維持する可能性がある一方、地方エリアでは需給バランスの影響で横ばいが続く可能性があります。

投資家は、株と不動産の相関関係を単なる数字でなく、「資金の流れ」として捉えることが重要です。


結論:株と不動産を“敵”ではなく“相棒”として見る

株価と不動産価格は、対立する存在ではなく、経済のリズムを奏でる二つの楽器のようなものです。
一方が高まるとき、もう一方がその余韻を受けて響く——そんな関係を理解することで、投資家はより柔軟で戦略的な判断が可能になります。

「株で流れを読み、不動産で安定を取る」
これこそ、今の時代にふさわしい資産形成の新しいスタイルと言えるでしょう。

相続した不動産を売却する前に知っておきたい5つの注意点

最近当社では相続した不動産を売却したいとのご相談が増えてきております。以下に相続不動産の売却の注意点について纏めました。

親から受け継いだ不動産を売却する――それは単なる「資産の処分」ではなく、家族の思い出や歴史を背負った大きな決断です。
しかし、相続不動産の売却には、通常の売買にはない“落とし穴”が潜んでいることをご存じでしょうか。税金・登記・相続人間の調整など、注意すべきポイントを押さえておかないと、思わぬトラブルや損失につながる可能性があります。

この記事では、「相続した不動産を売却しよう」と考えている方に向けて、特に重要な5つの注意点をわかりやすく解説します。


1. 相続登記が未了のままでは売却できない

相続した不動産を売却するためには、まず名義を自分(または相続人全員)に変更する手続きが必要です。
2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、3年以内に登記をしないと過料の対象になる場合もあります。

ポイント

  • 登記未了では売買契約が成立しない

  • 複数の相続人がいる場合は全員の合意が必要

  • 登記費用は司法書士に依頼するケースが一般的


2. 複数の相続人がいる場合は「共有状態の解消」がカギ

兄弟や親族など、複数の相続人で共有している状態では、一人の意思だけで売却はできません。
一人でも反対すれば取引が進まず、長期のトラブルに発展することも。

対応策

  • 相続人間で「遺産分割協議書」を作成

  • 弁護士や不動産業者を交えた話し合いを早期に実施

  • 共有のまま売る場合は、専門家による権利整理が不可欠


3. 譲渡所得税の「特例」を見逃さない

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合には所得税・住民税が課税されます。
しかし、相続不動産の場合は「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」などの優遇措置を受けられる可能性があります。

節税のポイント

  • 被相続人が住んでいた家を相続後3年以内に売却

  • 空き家を解体して更地にした場合も対象になることあり

  • 税理士への早期相談で控除適用の可否を確認


4. 市場価格を知らないまま売ると「損をする」

相続した家や土地を売却する際、思い出や感情に引きずられて相場より安く売却してしまうケースが少なくありません。
不動産の価値は「立地」「建物の状態」「需要」により大きく異なるため、複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。

おすすめの進め方

  • 1社だけでなく3社以上に査定依頼

  • 相場をもとに適正価格を見極める

  • 仲介手数料や広告戦略の違いも比較


5. 売却後の「空き家管理」や「固定資産税」も考慮する

売却がスムーズに進まない場合、しばらく空き家のまま放置してしまうことがあります。
空き家を放置すると老朽化による倒壊リスクや、固定資産税の負担増など、予想外の出費が発生することも。

注意点

  • 売却期間中は定期的な換気・清掃を行う

  • 長期化する場合は「管理代行サービス」の利用も検討

  • 固定資産税の軽減措置が解除される可能性もある


まとめ:感情と実務の両面から“冷静な判断”を

相続不動産の売却は、「家族の思い出」と「資産の現実」が交錯する繊細なテーマです。
大切なのは、感情に流されず専門家のサポートを受けながら最善の選択をすること
司法書士・税理士・不動産会社、それぞれの専門分野を活かして、スムーズで納得のいく売却を目指しましょう。


💡 ワンポイントアドバイス
「どの不動産会社に相談すべきか分からない」という方は、相続案件に強い地域密着型の不動産業者を選ぶのがおすすめです。
地域の市場動向や取引事例に詳しいため、より現実的で的確な提案を受けられます。


相続不動産の売却は、“準備がすべて”。
正しい知識と冷静な判断で、後悔のない選択をしていきましょう。