贈与税が無税になります。

 経済活性化と資産の世代間格差を是正するために、民主党は24年度から3年間に限り、贈与税を無税にすることを決めたそうです。

 先般、北多摩支部の新年会に来賓として招かれた、総理補佐官の末松衆議院議員が自分の発案で取り上げられた旨を話していました。その後、末松議員に「贈与税の無税優遇処置は、現金贈与に限る」よう要望しておきました。

 景気を良くしたいなら、現金が活発に動かなければなりません。 とにかく、お金が動くように政策を考えるべきです。  60歳以上の高齢世代がおよそ60%弱の資産を独占していて、死ぬまで離しません。 それを離させるためには、期限を決めて、その間は贈与税を取らない。という政策はかなり効果的と思われます。 定期預金も利息はほとんど無し、贈与税が無税なら今のうちに子供や孫に現金を贈与しておこう。 と、思うお年寄りは大勢いるのではないでしょうか。

 土地を贈与税優遇の対象にすると、直接、子供や孫等に移転してしまい、資産の移転には寄与しますが、景気浮揚にはイマイチと思われます。 現金のみにすれば、土地を売却して、現金に換え、贈与しなければなりません。 

 土地が市場に出てきます。 その土地を購入するために、不動産業者や個人が銀行等からお金を借りて、開発行為や住宅建設を行います。 測量業界、司法書士、土木業者、建設業者、さらに住宅関連業や家電業界も潤います。 登録免許税や印紙税、消費税も増えるので国も潤います。

 銀行からの融資が増えれば、市中にお金が出てきます。お金が日本中に回れば、景気は良くなります。 デフレ経済からインフレ経済に転換できるかも知れません。地価は多少さがるかも。

 やはり、一番大切なことは、お年寄りから若者へ資産を移転させる政策を強力に推し進めることだと思います。 そうすると若者が元気になります。 そして日本経済も再生しそうです。

 いくら資産を持っていても、あの世には1円も持っては行けません。 贈与税の優遇処置が施行されたら、資産を持っている60歳以上のお金持ちの方は、是非、土地を売却して、お子さんやお孫さんに、現金を贈与して下さい。  日本経済のためにも。

                                        “おしゃべり九官鳥”

  追伸、 死んでも、“三途の川の渡し賃”は持って行けるようです。 今の渡し賃はいくらなのか知りませんが、江戸時代までは“6文”だったようです。

寒いですね。

今年2012年も約1か月が経とうとしています。

最近時間が経つのが早すぎて1日が30時間くらいあればいいのにと本気で思っています。w

昨年の年末から寒さが厳しくなってきましたが、一昨日昨日と雨が降っていたせいで余計寒く感じました。

私は夜、仕事後に学校へ通っているのですが帰る頃にはとんでもない寒さになっています。w

やはり、仕事でもなんでもそうなんですが体が一番の資本なので体調管理はしっかりしたいと思います。

これから現場に行くのでしっかり防寒していきます。w

それでは。

朝日工営 大滝

液状化の宅地

宮城県沖地震で地盤の液状化が問題になりました。

 東京都心でも埋め立て地や海抜zeroメーター地域のかつて湿原地だった地域は、東京大地震が起きれば、地盤の液状化は高い確率で起こるはずです。

 ある大手マンションメーカーが液状化が起きる確率が相当高い地域で、新築高層マンションの販売を開始しました。 コマーシャルの中で、「本体の建物は地下の岩盤までパイルを打ち込んであるので安心です。」てなことを言っていました。 これって問題ですよ。

 液状化で問題になるのは、建物が何でもなくても、建物の周りの地盤が1mも2mも下がってしまうから、建物に引き込んである水道管や下水管が切断されて、使えなくなってしまうことなのにね。  地震が来て、建物本体が安全でもトイレが使えないマンションなんて貴方買いますか?

 マンションが問題になるのは、集合住宅は権利者が多すぎて、事故や問題が起きると、意見集約が出来ず、修繕や再建築がほとんど不可能になるのが現実だからです。 阪神大震災で倒壊したマンションで10年後に再建築できたマンションは1,2%しかないそうです。

 消費者の皆さんがマンションを購入するときは、敷地権の土地が地震の揺れで液状化しないかどうか確認すべきです。 重要事項説明書に記載してもらうべきです。販売業者にボウリング調査の資料提供を求め、ヘドロ層や軟弱層の確認を行うのが正解。 もちろん瑕疵担保責任の説明も。

 もっとも、建物の敷地だけをいくら調べても、周りの土地が軟弱地盤であれば救われないですね。 結論としては、液状化の恐れがある地域のマンションは購入しない方が正解かも。

 その内、土地の液状化に関する事項が、重要事項の説明義務に追加されるかもしれない。

                                       “おしゃべり九官鳥”